寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与することについての解説が公開されました

企業版ふるさと納税では、内閣府令において、地方公共団体が、寄附を行う法人に対し、その代償として経済的な利益を供与することが禁止されています(具体的な条文は地域再生法施行規則(平成 17 年内閣府令第 53 号)の第 13 条です。)

こちらについて事例をもって内閣府より解説が公開されましたので詳細をご覧ください

【関連プロジェクト】 内閣府地方創生推進事務局

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