よくあるご質問

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Q

企業版ふるさと納税とはどんな制度ですか?

A

企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の地方創生の取り組みに対して寄附を行った場合に、寄付額の最大約9割が軽減される制度です。通常の損金算入による軽減効果約3割に加えて、企業版ふるさと納税の特例措置として税額控除を最大6割受けることができるため、企業の実質負担が1割になるケースがあります。

Q

企業版ふるさと納税の寄付実績はどのくらいですか?

A

令和3年度の寄附実績は約 225.7億円(前年度比約2.1倍)、件数が4,922件(前年度比約2.2倍)となり、金額・件数ともに大きく増加しました。また、令和3年度に寄附を行った企業の数は3,098(前年度比約1.9倍)とこちらも大きく増加しています。

Q

人材派遣併用型の企業版ふるさと納税とはどんな制度ですか?

A

企業版ふるさと納税の仕組みを活用して、専門的知識・ノウハウを有する企業の人材を、地方公共団体等への派遣するものです。企業にとっては、人件費相当額を含む事業費への寄附により、当該経費の最大約9割に相当する税の軽減を受けられ、自治体との連携強化や人材育成の機会として活用できます。

Q

寄付を行うことの代償として「経済的利益」に基準はありますか?

A

地方公共団体から寄附を行う法人に対して、以下の行為は禁止されています。a.補助金を交付すること。b.他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること。c.入札及び許認可において便宜の供与を行うこと。d.合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること。e.このほか、経済的な利益を供与すること。なお、寄附をした法人に対して、寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与したことが明らかになった場合には、地域再生計画の認定が取り消されるなど、事後の地域再生法上の特例措置の適用に当たり、地方公共団体に不利益が生じることがあります。

Q

企業版ふるさと納税制度で寄付した地方公共団体と契約はできますか?

A

寄付を行なった地方公共団体との契約であっても、条例・規則などを遵守した上で、公平・公正な手続きを経た契約であれば、問題ありません。

Q

地方公共団体が寄付した企業を周知することは可能ですか?

A

地方公共団体のホームページ、広報誌、広報番組などによる企業名の紹介、感謝状の贈呈、寄付を活用して整備された施設への銘板設置などを行うことが可能です。

企業向け

Q

企業版ふるさと納税の企業側のメリットを教えてください。

A

企業にとって地方自治体との関係構築や事業推進につながります。実際に制度を活用された企業の皆様からは「寄附を通じて、自社が利用する原材料の生産を促進する事業を推進することで、結果的に自社の原材料確保につながった」や「地方公共団体と日頃からのコミュニケーションが生まれ、自社の事業に関する相談などをしやすくなった」等といったお声を頂いております。

Q

寄付の下限額や上限額に決まりはありますか?

A

寄附額の下限は10万円になります。また、寄附額の上限は事業費の範囲内とされています。

Q

寄付の流れを教えて下さい。

A

一般的な寄付の流れは以下の通りです。1. 寄附する地方公共団体を選定して窓口に相談します。2. 寄附の申出書を市へ提出します。3. 寄附申出書の受理後、寄付のは払込を行います。4. 市が企業へ寄附金の受領証を送付します。5. 企業が受領証を添えて税額控除を申告します。

Q

寄付した際の控除の方法を教えて下さい。

A

地方公共団体から届く寄附金受領証明書を基に税務処理を行うことで、国の法人税、および企業が所在する地方公共団体の法人住民税・法人事業税から、税額控除されます。

Q

同制度の対象とならない地方公共団体はありますか?

A

不交付団体である東京都、不交付団体で三大都市圏の既成市街地等に所在する市区町村は対象外となります。また、法人の本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外です。

Q

寄付金額は公表されますか?

A

寄附について公表を希望しない企業を除き、企業名や寄附額は公表されます。なお、国においても、寄附について公表を希望しない企業を除き、企業名や寄附額を公表しています。

自治体向け

Q

本制度を活用している自治体はどのくらいありますか?

A

令和3年度に寄附を受領した地方公共団体の数は956となっており、令和2年度と比較して約1.8倍に増加しています。

Q

地域再生計画の申請主体を教えてください。

A

一部の要件に該当する団体を除き、都道府県又は市町村が単独又は共同で申請することが可能です。都道府県については、普通交付税の不交付団体であることが条件になります。市町村については、普通交付税の不交付団体であり、かつその全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域とされていることが条件になります。

Q

令和2年4月に制度が大きく変わったと聞きましたが具体的には?

A

自治体にとっては、認定手続きが大幅に簡素化されると共に、他の省庁から受け取っている補助金・交付金と併用可能な対象事業が拡大されました。また、事業費確定前にも寄附の受け入れが可能になりました。

Q

寄付を受け取るタイミングに制限はありますか?

A

法人からの寄附は、地域再生計画の認定後であれば、受領が可能です。ただし、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の費用に確実に充てる必要があるため、事業費の確定前に寄附を受領する場合は、地域再生計画に記載した「寄附の金額の目安」の範囲内で受領してください。

Q

地域再生計画の認定申請の締め切りはいつですか?

A

毎年度5月、9月、1月を目途に実施することを原則とし、具体的なスケジュールは別途、内閣府が決定し、公表します。なお、企業側の寄附のスケジュール及び額、事業の規模、緊急性等を勘案し、特別の事情がある場合には、認定時期について内閣府に個別にご相談ください。

Q

対象事業はどう考えればいいですか?

A

地方版総合戦略に位置付けられたものであれば、雇用の創出や、移住・定住の促進、結婚・出産・子育ての支援、まちづくり等、地方創生を推進する観点から幅広い分野の事業が対象となります。

Q

既存の住民サービスとして行ってきた事業は対象となりますか?

A

既存の住民サービスとして行ってきた事業についても、地方創生に資するものであって、寄附を契機として質的又は量的な変化があることを明確に説明できる場合には対象となり得ます。